事務所案内
2020.05.08松井立平
今回は相続放棄と相続の順位についてご説明いたします。 お亡くなりなったご親族(被相続人)の相続人は次の順序となります。 ※ 配偶者は常に相続人です。 ① 子又は代襲相続人(被...