相続放棄に関しては、以下の事項にくれぐれもご注意ください。

  • 相続放棄は3か月以内に実施する必要があります

    相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に実行する必要があり(民法915条1項)、その期間内に相続放棄をしなければ、債務(借金)も含めて全てを相続しなければならないのが原則となります。
    (民法921条2号)
    したがって、相続放棄を検討されている方は、できる限り早く、弁護士その他の専門家に相談されることをお勧めいたします。
    なお、この「3か月」をいつから計算するかという点をはじめ、法的な解釈が必要になる問題もありますので、3か月を過ぎたと思われる場合も諦めずに、弁護士にご相談ください。

  • 相続財産を利用・費消・滅失・毀損・変更するような行為をしてはいけません

    このような行為をすると、債務(借金)も含めて全て相続したことになり、放棄ができなくなるとされています(民法921条1号)ので、このような行為は控えるようにしてください(ただし、相続財産である預貯金を使って、葬儀費用を支払ったという場合には、まだ放棄ができるとした裁判例などもありますので、まずはご相談ください)。

  • 相続放棄受理後も、相続財産の隠匿や消費はできません

    相続放棄が受理された後であっても、相続財産を隠匿したり消費したりした場合は、債務(借金)も含めて全て相続したことになり、相続放棄の効果が否定されます(民法921条3号)ので、くれぐれもご注意ください。

  • 相続放棄の「受理」は、相続放棄の効果を完全に保証するものではありません

    ほとんどの場合、相続放棄が裁判所に受理された場合は、相続放棄の効力が完全に発生したものと扱われます(それによって、相続放棄をした人は、お亡くなりになった方の借金等の債務から完全に解放されます)。
    しかし、相続開始後3か月を経過してからの相続放棄や、相続財産を処分してしまってからの相続放棄などについては、裁判所が、相続放棄を「受理」した場合でも、後に債権者に争われた場合は、相続放棄の効力が認められない場合も、可能性としてはゼロではありません(ただし、実際には、相続放棄が受理された場合は、裁判所から「相続放棄受理証明書」「相続放棄受理証明書」が発行され、それをご依頼者から債権者に送付した場合、債権者が、裁判所に受理された相続放棄の効力について争うのは、非常に稀なことであるとは言えます)。

  • 相続放棄をした場合は、借金だけではなくプラス財産も相続できません

    相続放棄は、お亡くなりになった方の借金から相続人を解放してくれますが、相続放棄をした場合は、その相続人の方は、プラス財産の相続権も失います。相続放棄をした後に、「やっぱり相続をしたい」と言っても、相続することは原則として不可能ですので、プラス財産が借金を上回っている可能性がある場合は、相続放棄については慎重にご検討ください。

  • 他の人に相続分を譲りたいという場合は、放棄ではなく相続分の「譲渡」を

    たとえば、3人兄弟のうちの次男が、「親の面倒を見てくれた長男に全て相続してもらいたいから」と言って、相続分を放棄してしまった場合、その次男の持ち分は、長男とともに三男にも移ってしまいます。そして、三男が相続放棄をしなかった場合は、次男の思いに反して、次男の持ち分の全ては長男には移らず、三男が大きな得をしてしまうことになるのです。
    このように、「誰かに相続分を譲りたい」というときに「放棄」をしてしまうのは非常に危険ですので、誰かに相続分を譲りたいというときは、まさにそのために法律が用意した「相続分の譲渡」という制度をご利用ください。この相続分の譲渡についても、当事務所にご相談いただければ対応をさせていただきます(料金は、同じく、お一人様につき実費も含めて金5万円+税とさせていただいております)。